Commuting regulations 交通関係免許取得及び通学規定

交通関係免許取得および通学規定(確認)
~『許可制』・『届出制』ですので手続きが必要です~

原動機付き自転車(バイク)の場合

免許取得の手順および原付バイクの運転

1. 生徒指導室に「免許取得届」の用紙があるので、必要事項を記入し、学級担任に提出する。

2. 学級担任の許可をえた上で、届出用紙を生徒指導部に提出する。

3. 1年生は原付バイクの免許取得を禁止する。

4. 原付バイクの運転にあたっては、交通法規と校内規定を遵守する。規定に違反した場合は、ただちに規定の用紙で自主的に申告すること。

通学許可までの手順

1. 原付バイクによる通学が許可される範囲は、原則として使用距離を3km以上10km未満とし、その範囲を次のいずれか一方と定める。

(1) 自宅~最寄の駅まで
(2) 自宅~学校まで
ただし安全講習を受講しないものは通学を許可しない。

2. クラス担任を通し、生徒指導部に「原付バイクによる通学許可願」を提出する。

3. 指示された日に原動機付きバイクに乗って登校し、「バイク安全実技講習会」(参加者は公欠扱いとなる。)を受講する。
(1) 通学に使用する原付バイクで受講する。
(2) 近隣の自動車学校で実施する。
(3) 安全実技講習会、またその後の通学・運転に際しても安全のため、ジェット型またはフルフェイス型ヘルメットの着用を義務付ける。

4. ヘルメットとステッカー代金(150円)を生徒指導部に持参する。

5. 生徒指導部で原動機付きバイクを確認し、ステッカーを所定の位置に貼付する。
1~5の手続きが完了して、正式な許可となる。

自転車通学の場合

1. 自転車通学を希望するものは担任と生徒指導部へ、所定の用紙で申請をし、許可を得なければならない。

2. 自転車通学用のステッカー代金(100円)を生徒指導部に持参し、ステッカーを使用する自転車の所定の位置に貼付して、通学許可となる。

3. 傘差し運転や二人乗り、駐輪場の使用の仕方が悪い、ステッカーがないまま無許可で乗ってくるなどの行動がみられた場合は、指導の対象となる。

自動二輪の免許取得と運転について

◎自動二輪の免許取得と運転は禁止する。同乗も禁止する。

自動車免許取得と運転について

1. 普通自動車免許取得のための自動車学校入校日は2学期期末考査終了日以降とする。

2. 生徒指導室に「自動車学校入校許可願」「免許取得届」の用紙があるので、必要事項を記入し、学級担任に提出する。

3. 学級担任の許可をえた上で、届出用紙を生徒指導部に提出する。

4. 普通自動車免許を取得した場合であっても、在学中の運転は禁止する。