Commuting regulations 交通関係免許取得及び通学規定
交通関係免許取得および通学規定(確認)
~『登録制』ですので手続きが必要です~
原動機付き自転車(バイク)の場合
免許取得の手順および原付バイクの運転
1. 1年生は原付バイクの免許取得を禁止する。(3学期終業式後から取得可能)
2. 原付バイクの免許を取得後、学級担任に免許を取得したことを伝え、「免許取得届」を受け取る。
3. 「免許取得届」に必要事項を記入し、学級担任へ提出する。
4. 原付バイクの運転にあたっては、交通法規と校内規定を遵守する。規定に違反した場合は、ただちに規定の用紙で自主的に申告すること。
通学許可までの手順
1. 原付バイクによる通学が許可される範囲は、原則として使用距離を3km以上10km未満とし、その範囲を次のいずれか一方と定める。
(1) 自宅~最寄の駅まで
(2) 自宅~学校まで
2. 5月、10月に行われるバイク安全実技講習会を受講後、通学を許可する。
3. 講習会を受講後、クラス担任へ「原付バイクによる通学許可願」とステッカー代金(150円)を提出する。
4. ヘルメットはジェット型またはフルフェイス型ヘルメットを使用すること。
5. 生徒指導部で原動機付きバイクを確認し、ステッカーを所定の位置に貼付する。
1~5の手続きが完了して、正式な許可となる。
自転車通学の場合
1. 自転車通学を希望するものは、担任に申し出て「自転車通学登録用紙」を受領し、登録の申請を行う。
2. 記入した「自転車通学登録用紙」を自転車通学用のステッカー代金(150円)とともに担任へ提出し、ステッカーを使用する自転車の所定の位置に貼付して、通学許可となる。
3. 通学のために自転車を運転する際は、自転車用のヘルメットを着用すること。
4. 傘差し運転や二人乗り、ヘルメットの未着用、ステッカーがないまま無許可で乗ってくるなどの行動がみられた場合は、指導の対象となる。
自動二輪の免許取得と運転について
◎自動二輪の免許取得と運転は禁止する。同乗も禁止する。
自動車免許取得と運転について
1. 普通自動車免許取得のための自動車学校入校日は2学期期末考査終了日以降とする。
2. 普通自動車免許を取得した場合であっても、在学中の運転は禁止する。